弁護士が債権者と交渉して、支払額、支払方法、支払期間などについて和解を成立させる方法です。
任意整理の対象者
任意整理の対象になる方は、和解金の支払いが収入の範囲内で毎月支払うことが出来る方に限ります。
支払い資金のない方は、破産手続き又は民事再生手続きもあります。
支払い資金のない方は、破産手続き又は民事再生手続きもあります。
任意整理の交渉
債務調査をして、和解条項案を作成し、和解交渉を次の点を踏まえて行います。
1.債権額の確定は債権者の調査票と債務者の情報の基に交渉します。
2.1を基に利息制限法の利率に引き直し、これを残元本の債権額 とします。
3.和解金の支払いには遅延損害金をつけることはありません。
2.1を基に利息制限法の利率に引き直し、これを残元本の債権額 とします。
3.和解金の支払いには遅延損害金をつけることはありません。
任意整理の結果
債権者との間で残債務を確定し、債務を30ないし40回に分割して支払います。 その支払いには利息損害金はカットされており、約2〜3年で完済となります。
任意整理のメリット、デメリット
裁判手続きではないので、官報に記載されたり資格の制限をうけることはありません。当然、裁判所への出頭もありません。
弁護士の介入により、即座に取立てや支払いをストップすることができます。
弁護士の交渉により、利息制限法にのっとり、残債の減額の可能性があります。
返済は弁護士が代行するので、今までのように債権者ごとへの支払のわずらわしさから解放されます。

債権者へ完済するまでは、金融機関からの借入れはできなくなります。
債権者への返済について、弁護士は、債務者が送金した積立金の中から返済をしていきますが、返済金が不足し、返済することが出来なくなった場合、弁護士は辞任せざるを得ないことになります。そうなると各債権者は直ちに取立てに入りますので、そのような事にならないように、しっかりした生活を送ってください。
弁護士と具体的に債務内容、返済等の相談をします。
正式に受託となれば、委任契約書に署名、捺印します。
直ちに各債権者に対し、介入通知書を発送します。
弁護士の介入通知後、債権者が本人に対し直接連絡・取立する事は、禁止されています。
※この時点で、業者取立てはストップします。
債権者から債権調査書が弁護士へ送付されてきます。そこで債務者の持っている資料と照合し、債務残高を確定します。
弁護士が和解条項案(弁済計画案)を起案します。収支ぎりぎりの生活にならないように配慮します。
弁護士が和解条項案(弁済計画案)を債権者に提示し、交渉します。
弁護士と債権者の間で和解契約書を作成します。
