当事務所の特徴
1.
在留資格(VISA)認定・変更・更新許可申請など、不法滞在者の在留特別許可申告、入管に収容された場合の仮放免許可申請、警察に収容された場合の選任弁護、裁判を起こす場合の選任弁護など、弁護士は従来入管関係の仕事に関っていた行政書士では不可能なことにも対応が可能です。
当事務所は、在留資格(VISA)などの入管関係を専門とする知識や経験が豊富な相談員がおりますので、依頼者の立場に立ち、あらゆる可能性の中からベストな選択肢をアドバイスさせていただきます。
当事務所は、在留資格(VISA)などの入管関係を専門とする知識や経験が豊富な相談員がおりますので、依頼者の立場に立ち、あらゆる可能性の中からベストな選択肢をアドバイスさせていただきます。
2.
その他に、株式会社設立、合同会社設立、海外法人の支店設立などの手続きもサポートいたします。設立手続きの流れから、必要となる全ての書類の案内、設立後の税務署、地方税事務所への手続き、その他さまざまなご相談について、依頼者のニーズに沿ったアドバイスをさせていただきます。
3.
また、各契約書、覚書などの作成、書面鑑定による法律上の判断などを行っております。
ご相談からご依頼・ビザ取得までの流れ
1.
ご相談は、当事務所に直接来ていただき、相談者が抱えている問題を詳しくお伺いして、あらゆる状況を分析し、受任させていただきます。なお、ご相談の期日は、事前にお電話かE-メールにてご予約ください。
言語の対応は、日本語、英語になります。中国語、韓国語については、事前にお話しいただければ、できるだけ対応させていただきます。
2.
弁護士報酬は、着手金と報酬金があり、受任時に着手金として総額の50%をいただきます。その後、交付・許可後に残金の50%の報酬金をいただきます。
案件の着手は、着手金入金確認後、速やかに行います。
3.
書類作成終了後、お客様に内容をご確認いただき、入国管理局、法務局などに代理申請いたしますので、お客様は関係機関に出向く必要はございません。ただし、帰化申請、在留特別許可出頭申告につきましては、本人申請・申告となっておりますので、同行いたします。在留特別許可の出頭申告時に拘束される不安もなく、安心して申告することができます。
5.
入国管理局からの認定証明書の交付、または、変更・更新許可などの通知は、当事務所に通知が送られますので、残金50%の報酬金の入金確認後、認定証明書をお渡しいたします。変更・更新許可申請の場合は、パスポートをお預かりして、当事務所で証印の手続きをいたします。証印後、お客様にパスポートをお返しいたします。
ただし、手数料の印紙代につきましては、お客様のご負担になります。
6.
印紙代は、在留資格の変更・更新許可は、4,000円、永住許可は、8,000円、再入国許可は、数次6,000円・一回3,000円となります。