現在、賃貸マンションやアパートの敷金・保証金返還に関するトラブルが多発しています。本来、敷金・保証金とは家を明け渡す際に退去者に返還されるものですが、管理会社や不動産会社などの業界システムや借主の知識不足により、敷金・保証金の返還どころか、追い金まで支払わされているのが現状です。
しかし、普通に使用していれば敷金は必ず返還されるものなのです。
しかし、普通に使用していれば敷金は必ず返還されるものなのです。
敷金・礼金とは
敷金とは、賃料などの債権を担保するために借主から貸主に預け入れる金銭です。賃貸借終了の時に賃貸人に返還されますが、もし借主に未払い賃料やその他の債務不履行がある場合はその額を控除した金額の返還となります。
しかしながら、そのような債務不履行による差し引き分を考慮した上でなおあまりにも残額が少ないというケースが多く報告されているのです。
また不動産の賃貸借契約時に、敷金、保証金、権利金などという名目の下、借主が貸主に金銭を預け入れる場合があります。当事者がどのような意図、あるいは目的で授受したかにもよりますが、一般的には、礼金、権利金は賃貸借取り決めの対価とされるため、返還されません。
しかしながら、そのような債務不履行による差し引き分を考慮した上でなおあまりにも残額が少ないというケースが多く報告されているのです。
また不動産の賃貸借契約時に、敷金、保証金、権利金などという名目の下、借主が貸主に金銭を預け入れる場合があります。当事者がどのような意図、あるいは目的で授受したかにもよりますが、一般的には、礼金、権利金は賃貸借取り決めの対価とされるため、返還されません。
トラブル発生!
この賃貸契約終了時の敷金返還の際に、貸主は次の入居者を確保するためにハウスクリーニングなどを行いますが、畳やクロス、ふすまの張替えにかかる費用を敷金から控除してしまう場合があります。
もちろん、借主が勝手に部屋の造作を変えたり、故意・過失などにより通常の使用では生じないような損害を発生させた場合には、敷金から修繕費を差し引かれてもやむを得ないと言えますが、一般的に、常識の範囲内で使用していてできた汚れなどは自然消耗とみなされ、貸主(持ち主)がその維持・修繕義務を負うことになっています。ですから、畳やクロスの張替え費用などは、一般的な使用範囲を超えたひどい状態ではない限り借主が負担することはありません。
もちろん、借主が勝手に部屋の造作を変えたり、故意・過失などにより通常の使用では生じないような損害を発生させた場合には、敷金から修繕費を差し引かれてもやむを得ないと言えますが、一般的に、常識の範囲内で使用していてできた汚れなどは自然消耗とみなされ、貸主(持ち主)がその維持・修繕義務を負うことになっています。ですから、畳やクロスの張替え費用などは、一般的な使用範囲を超えたひどい状態ではない限り借主が負担することはありません。
