A.可能性は少ないでしょう。
自己破産したことが戸籍や住民票に記載されることはありません。ただ官報という、国が発行している新聞に掲載されますが、一般の人が目にすることはないので、知られることは少ないでしょう。
A.法律的には何もありません。
しかし、家族が保証人になっているときは、影響があります。

A.債務はなくなりますが、以下の債務は残ります。
1.税金、社会保険などの公租公課。
2.故意に基づく交通事故等の損害賠償請求金。
3.行政処分等の反則金、追徴金など。
2.故意に基づく交通事故等の損害賠償請求金。
3.行政処分等の反則金、追徴金など。
メリット
取立てがなくなり、今まで抱えていた多重の債務がなくなり新しい道が開けます。
デメリット
主には、破産手続きをすると、公的な資格や一定の職業の制限がありますが、免責とともに復権します。また、財産がある場合はそれを差し押さえられる可能性があります。
A.弁護士が間に入ります。
弁護士が依頼者にかわって各債権者と交渉し、返済額や返済期間をきめる和解のことです。裁判所は通しませんので、任意のものになります。
A.一般的に3年から4年間位です。
債務額によっても変わります。
A.取引内容にもよります。
利息制限法を適用して(利息制限法での利息:債務額10万円未満→20%、10万円以上100万未満→18%、100万円以上→15%)、高利息の債権額を減額し、和解しますので、ある程度は減ります。なお、借入れ期間が長ければ、過払い金として戻ってくることもあります。
自己破産とは
債務者が持っている20万以上の財産は状況に応じて処分されますが、裁判所の決定によって債務の返済を免除される裁判上の手続きです。
民事再生とは
申立て後も必要不可欠な財産は処分されない裁判上の手続きです(住宅ローン)。
A.本当です。
必要不可欠な財産の処分はないので、住宅ローンを通常通り支払いながら、債務の整理ができます。
A.債務額にもよります。
1000万円未満の場合、裁判所を通して、5分の1に減額したものを3〜5年で返済していきます。ただ、5分の1の下限が100万をきることはありませんので、最低でも100万は返済対象額となります。
