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個人破産について


自己破産とは、債務者が債務の支払不能に陥った時、裁判所に破産を申し立て、破産の宣告を受け、債務を免除する方法です。
破産・免責の対象者
1.
収入はあるが、任意整理・民事再生手続の返済を続けて行くだけの余裕のない方。
2.
1日も早く借金問題を解決し、新たなスタートをとりたい方。
3.
任意整理・民事再生手続き後、月々債権者に支払いをしていたが、不測の事態(家族の病気・本人の病気による休職または会社の倒産など)が発生して支払が将来にわたり継続的に不可能になった方。
破産制度についてのポイント
破産手続きによるデメリット
1.
公的・私的に資格を制限される人があります。
弁護士、公認会計士、税理士、公証人、司法書士、不動産鑑定士、株式会社有限会社の投資の役員(取締役・監査役)、宅地建物取引主任者、土地家屋調査士、証券取引外務員、質屋、生命保険募集人、損害保険代理人、商品取引所会員、有価証券投資顧問業者、公安委員会委員、建設業者、建設工事、紛争審査会会員等破産宣告により資格がなくなります。

合名、合資会社の社員は、退社事由になります。行政書士、医師、薬剤師、看護士、古物商、建築士等は資格を失う事はありません。

なお民法上代理人、後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者になることはできないことになっています。もっともこの資格制限の不利益は免責の確定により資格は回復されることになりますので、不利益を受けるのは短期間です。
2.
信用情報機関のブラックリストに載ります。5年ないし7年間は借入れ等はできなくなります。
3.
国家公務員・地方公務員に採用されるとき身分証明書の提出があります。
破産の手続によるデメリットの誤解
1.
戸籍謄本・住民票に破産の事実は記載されません。
2.
選挙・被選挙権(公民権)がなくなることはありません。
3.
会社・公務員在職中の方の場合、破産は懲戒解雇の事由にはなりません。多重債務状態の時、債権者が給料の差押または仮差押をしてくると会社の一部の者に知られることになり、気まずい思いをすることもありますので、事前に直属の上司に率直に打明けて相談しておいた方が良いでしょう。
4.
破産宣告を受けた方の家族に不利益が及ぶ事はありません。
破産の手続と民事再生手続の違い
破産・免責手続とは、裁判所で財産もなく支払い不能状態である債務者に対し、全借金を免除する(免責)手続です。

裁判所からの免責決定が出ると、全ての借金を支払わなくて良くなります。そうすることにより生活の建て直しの機会を与えてもらう、という法律なのです。ただし一度免責を受けるとその後、7年間再度免責を受けることはできません。

免責をうけるためにはいくつかの条件があります。借金をして浪費(ギャンブル、高額商品の購入、遊興費など)をしていたり、また借金をする時に嘘、偽りなど騙して借りていたりすると免責を受ける事ができません。このことを免責不許可事由といいます。又、手続きが終了するまでの間に弁護士や税理士、会社役員などの職に就けないという資格制限制度というものがあります。
民事再生手続では免責不許可事由や資格制限制度にあたるものはありません。但し免責と同様、7年間は再度民事再生手続きの申立はできません。
破産手続きと民事再生の違いについてのポイント




弁護士と具体的な債務内容、返済等の相談をします。
正式に受託となれば、委任契約書に署名、捺印します。


直ちに各債権者に対し、介入通知書を発送します。
弁護士の介入通知後,債権者が本人に対し直接連絡・取立する事は、禁止されています。 ※この時点で、業者取立てはストップします。


弁護士から、債務者の住所地管轄の地方裁判所へ書面で申立ます。


弁護士が裁判官と面接(破産審尋)。支払不能となった理由や状況について質問を受けます。本人の出頭は不要です(この例は東京の場合です。細かくは各地の裁判所によって異なります。)


<同時廃止>
申立書類が完備し、借金した金額を浪費していなければ第1回の審尋で、その日のうちに破産廃止決定がされます。
<少額管財>
財産がある場合は、財産の処分などに時間がかかる場合があります。
(免責とは借金の支払の責任を免れることをいいます。)


本人の出頭が必要です。同じ時刻に7〜8人が呼び出される形式が多い。原則は、個別に審尋しますが、この場合、裁判官が免責について一方的に説明する場合が多く、また、裁判所によって集団面接を行っているところもあります。


免責の審尋から1ヶ月の期間は債権者の異義申立期間です。
1ヶ月後に免責の決定が下され、官報に公告されます。


破産廃止・免責の書面が弁護士宛に地方裁判所から送付されてきます。借金の支払は全てなくなり、新たなる生活をして下さい。