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民事再生について


自営業、給与取得者等が破算を避けるために債務を減額して、原則として3年間程度の期間で分割払いにする方法です。
個人民事再生手続とは多重債務を抱えた個人債務者が、支払不能(破産状態)に陥る前に経済的再建をはかるための裁判手続きです。
1.
今後3〜4年間の安定した収入がある。
2.
住宅ローンを除く債務が5000万円以下である。
3.
3年間の返済期間中は、ご自身の責任において返済を続けていかなくてはなりません。きちんと家計を管理し、返済を続けて行く強い意志が必要です。
4.
住宅や保険など、守るべき財産がある方にも役たつ手続です。
個人民事再生手続には大別3つの型があります。
1.小規模個人再生
債務額が5000万円以下、かつ安定した収入がある方。給与所得者、自営業、派遣社員、アルバイト・パートタイマー、年金受給者等も将来において継続的にまたは反復して収入を得ることができるのであれば利用できます。
2.給与所得者再生
債務額が5000万円以下、かつ安定した収入がある方。その名の通り雇用契約や労働契約に基づいて給与を得ている人が利用できます。
3.住宅ローン特例あり
上記1、2のそれぞれに住宅ローン特例をつける方法があります。住宅をお持ちの方で、住宅ローン特例の適用条件を満たしている方が利用できます。
民事再生手続のメリット、デメリット

<所有する住宅を手放すことなく、経済的に再生をはかれる>
住宅資金特別条項の適用が可能な場合は、住宅ローンはそのままで、それ以外の一般債務を減額し、3年間で分割弁済(返済)していくことで、住宅を手放すことなく経済的な再建をはかることができます。

<資格の制限を受けません>
破産・免責手続の場合は破産宣告により資格がなくなりますが、民事再生手続きでは資格の制限はありません。

<原則3年間支払続ける>
民事再生手続では、手続により減額されるとはいえ、最低でも100万円を再生計画に基づき原則3年間で返済しなければなりません。 つまり、その3年間で収入が減ってしまったとしても、決められた再生計画通りに返済し続けなければならないのです。
破産・免責手続の場合は、最終的には借金が全額免責され、返済する必要がなくなりますので、その後の収入を将来の生活のために使うことができます。





弁護士と具体的な債務内容、返済等の相談をします。
正式に受託となれば、委任契約書に署名、捺印します。


裁判所に対し個人民事再生手続の申立をします。
債務者の収入や、財産及び申立に至った事情を報告する申立書や債権者一覧表を提出します。


裁判所は、提出された書類を精査し裁判所における「再生審尋」(裁判官と面接)もしくは裁判所が選任した個人再生委員と面接を経て、民事再生手続を開始するための条件を満たしていると判断した場合に手続を開始するという決定を出します。


「開始決定」後、債権者が裁判所に再生権届出をし再生債権の確定の手続に入ります。


手続内で確定した再生債権額、清算価値(財産の現在価値)、可処分所得に基づいて将来弁済する総額がきまります(小規模個人再生の場合は再生債権額と清算価値のみで決まる)。


弁済総額を原則3年間〜5年間で弁済する「再生計画案」を作成し、裁判所に提出します。


債権者からの意見聴取 (給与所得者等再生の場合)
裁判所は提出された再生計画案を債権者に通知し、意見を聴取します。


債権者の決議(小規模個人再生の場合)
・裁判所は、提出された再生計画案を認めるか否かを、「債権者による書面会議」にかけます。
・認可を受けるためには、過半数の債権者かつ債権総額の50%を超える額にあたる債権者からの同意が必要となります。


<認可された場合>認可決定の確定
・再生計画案が認可されれば、官報に掲載され再生計画案の認可が確定し、裁判手続きが終了します。
<不認可の場合>
・小規模個人再生で再度申立するか、破産・免責手続を申立てることになります。


原則として3年間の支払
・認可確定の翌月から、支払開始です。
・例外として3年〜5年の場合もあります。